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消防設備保守点検
ビル・マンションでは、消防用設備が故障していたなどの理由で設備が正しく機能していないと火災が発生したとき発見が遅れ、火災被害が大きくなってしまいます。
そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠です。
消防法では、消防用設備の設置があるビル・マンションは、 消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年毎)実施する義務があります。
点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務づけられています。
特殊建築物等定期調査報告
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に 「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
制度の目的
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、 前面空地の確保など多くの安全対策が
必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。
このようなことがないよう、調査を行い、保全に努めなければなりません。
建築物の躯体、外部設置機器、塀などの劣化状況を把握し、事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保てる様に努めなければなりません。
そのため、建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い 特定行政庁に報告することが義務づけられています。
これが“定期調査報告制度”です。
建築設備定期検査
建築設備定期検査は換気設備・排煙設備・非常用の
照明装置を定期的に 「検査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備や昇降機、遊戯施設を対象に専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)をして、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。
防火対象物点検
新宿歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられます。
このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確保し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、 防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに
義務づけられました。
消火器具
消火器具
ABC粉末消火器│強化液消火器│
機械泡消火器│二酸化炭素消火器│
訓練用消火器│大型車載式消火器│
住宅用簡易式消火器│他
粉末ABC消火器
粉末消火器にもいろいろ大さがあります。
大きさは4型、5型、6型、10型、20型 がございます。
消防法により設置する場合の消火器は10型タイプが一般的です。
電気設備、火気使用設備、危険物使用施設等には、大型消火器が必要な場合もあります。
大きさは50型、100型、150型 がございます。
移動に便利な車載式になっております。
強化液消火器
中性強化液消火器は人体に、より安全です。大きさはリットルで表します。
大きさは 2型、3型、6型 がございます。それぞれ、強化液薬剤が、2、3、6リットル入った大さとなります。
泡消火器
泡消火器は油火災に適しています。
機械泡消火器(3、6、20型) がございます。
大きさはリットルで表示します。
二酸化炭素消火器
電気設備、火気使用設備、危険物使用施設等には、大型消火器が必要です。
大きさは 50型、100型、150型 がございます。
移動に便利な車載式になっております。
お見積もり
まずはお問い合わせください。
お電話、eメールにてご連絡ください。
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消防設備点検等は当社係員が現地調査を行い、後日お見積書を提出致します。
↓
ご相談の上、見積書等作成致します。
その他ご要望等ございましたらお知らせください。
ヨシムラボウサイ
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